0049 0033
0010 0038
映画・DVD・映画データの情報・管理に便利なWebアプリは「Web_Movie」

ここに書かれている記事は、管理人の個人的主観による記事が掲載されています。
極力、表示表現には気を使っていますが、ホームページ上での表現として
ふさわしくない表現などありましたら、管理人までお知らせください。
また、左記のジャケットをクリックされると「HOME」のページに戻ります。


掲載日 2009-12-25

タイトル 鳩山さん、長い間お疲れ様でした。。

内容 昨日の夕方鳩山総理の記者会見が行われていました。
ご覧になられた方も多いと思います。現職首相の2人の元公設秘書が起訴された件を受けての記者会見でした。

具体的な説明がなされるかとかすかな期待をしていましたが、氏の口から出た言葉は
「自分は何も知らないことだった・・・」
「長年任せていた秘書を信頼していた・・・」
の繰り返しでした。

過去の自らの発言である、秘書が犯した罪は議員も同罪・・・に即して、辞任の意思を問われれば、
「私腹を肥やしたり、不正な利益を得たということは一切ない。したがって今辞任する事は国民を期待を裏切ることになるから辞任の意思は無い」
とおっしゃいました。

母親から貰ったお金を人から指摘されるまで黙っていた挙句、12億6千万円もの大金を貰っていたことが判明し、6億円以上もの相続税を脱税していた事は、私腹を肥やしたとは言わないのでしょうか?
これでもまだ国民の皆さんが自分に優しくしてくれると思っているのでしょうか?
小生は彼の神経の図太さに感心致しました。。笑。。

しかし、鳩山首相がどうしがみつきたくとも、もう彼は総理大臣を辞職しなければならないのですよ。
鳩山総理は既に検察庁へ上申書を提出し、自らの関与を否定し、会計責任者の責任であると主張しました。
これは会計責任者の監督について注意を怠った事を自らが認めているのです。

政治資金規正法第二十一条に違反した友愛政経懇話会の収支報告書には代表者として鳩山首相の氏名が記載されています。

昨日のある関西地方のニュース番組(アンカー)の中で、青山繁晴さんが言っていました。
以下の法律を理由に、総理は辞めなければならないと。

1.政治資金規正法 第二十五条 
同第2項 
政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

従って鳩山総理は、罰金刑に処されます。

2.政治資金規正法 第二十八条 
前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

以上より、鳩山由紀夫氏は、罰金刑に処された日より五年間、選挙権及び被選挙権を剥奪されることになります。

3.国会法 第百九条 
各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。
4.日本国憲法 第六十七条 
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

要するに罰金刑を受けた時点で鳩山総理は選挙権も被選挙権も剥奪されるわけです。
国会議員ではなくなった鳩山さんが総理でいられるはずは無いのです。
あとは、最後まで検察がおやむやにしない姿勢を貫くかにかかっているのですが。。

小沢氏が最近焦って表舞台に盛んに登場するのは、もう鳩山さんを見限った証しなのでしょう。早ければ年末、遅くとも新年早々にはポスト鳩山の声が現実に聞こえてきそうなのです。

次は、前原さん?それとも岡田さん?まさか小沢の操り人形、原口なんぞが出てくるのでしょうか?

いっその事、西松・・・でなく、本家 小沢“書記長”が一気に登場ですかねー。。

ま、いずれにせよ、鳩山さん、何にもしなかったけど、お疲れ様でした。
(違った、余計な事は一杯してくれました)

・・・と、言っときますか。。

一応小生も一時法律をかじった事ががありまして・・・
たまには法律の話もしてみました。

って、全部受け売りじゃん!!  by  ゴースト



Copyright (C) 2007 .Jopro WebMovie All Rights Reserved